この事件では、被告の犯行が「自分と元同級生の女性以外の人間は、姿は人間だが自我や感情がない存在『哲学的ゾンビ』であり、女性と結婚するためには『哲学的ゾンビ』を倒さなければならない」という内容の妄想・幻聴に拠るものだったという点は認定されていて、その影響がどの程度だったかが争点となっています。
日本の刑法では「心神喪失者の行為は罰しない」と定められています。
大阪高裁は9月25日、「犯行へのためらいとも解釈できる、『ほんまか』『信じるで』という発言も、“女性と結婚するための試練の内容が合っているかを確認するための発言”などと解釈することが不合理とは言えない」「妄想が屋根瓦のように積みあがる状態だったとすれば、発言の後に疑念が消え、妄想の内容を確信するに至ったと説明することもできる」「被害者を人ではないと考えていたとすれば、“◯人の禁止”という規範に直面していたと言えず、善悪の判断能力に疑いが生じる」などと指摘。
「自分と女性以外が『哲学的ゾンビ』だと確信し、その妄想の圧倒的な影響下で犯行に及んだ疑いを払拭できない」と改めて結論づけ、控訴を棄却しました。
被告の男性は1審・2審とも無罪という結果となりました。
遺族「本日の判決は私達の心をもう一度◯すに等しいもの」
9月25日の判決を受けて、遺族らは次のようにコメントしました。
(事件で◯害された近隣女性の遺族)
「本日の判決は私達の心を、もう一度◯すに等しいものでした。 私達は、事件の日に被告人から、そして一審判決と本日の二審判決により、3度にわたり心を踏みにじられたと思います。 司法とはそういうものだと理解しているつもりですが、たった二人の専門家(鑑定医)の意見が分かれ、被告人に有利な意見が採用されたことは、運で決められた気がしてなりません。どうか、私達が負った悲しみ、苦しみを、一般の方にも納得できるような法律や裁判に変えていくきっかけにしていただきたいです」
(事件で重傷を負った近隣女性)
「無罪の判断が維持されたと聞きました。決して納得できるものではありませんが、私にはどうしようもありません。仕方がないことと割り切って、前を向いて生活していくしかないと思っています」(抜粋)
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/c4272fe134e32b40b6e2f0ceefe04059147f43f9&preview=auto
こういうのは、ちゃんと裁判長の名前も書け!
心神喪失の人間が全員人◯しをするわけじゃない
やっぱり◯人をしたら罰する必要がある
世の中は公平じゃない
ちょっとしたミスや意図せず大惨事になったり人生が狂ったりする
みんなそれを受け入れて罪を償ってるんだから
心神喪失ゆえに人を◯した罪を受け入れるべきだろ
無罪はおかしい
やったね心神喪失^ ^
例えそうでも罪償わないと
被害者、被害者の家族、周りが全然報われねえ
しかも、こいつは措置入院でも1年半ぐらいで出てこれるからな
引越し先でまた同じ事件起こすかも
でも、君の場合は普通に「責任能力あり」判断で罰せられるよ
通院歴とか総合的に判断されるから
それでも構わんかもな。家族が◯されてノコノコ出所してくるなんて絶対許せん。
それで良いんじゃないか。
被害者への復讐権があるのは、被害者の遺族だけ。
ある意味、加害者の心神喪失状態を被害者も経験している状態にさせられた訳だからね。
心神喪失状態になる可能性は、誰もがあり得る事だと思う。
だから、そうなる前に何とかしなくちゃなるべくいけないんだけど。
結局これしかねーんだよもう
残された者が泣き寝入りするパターンはもうダメなんだわ
精神病院に入院させられる
でも一年ぐらいで野放しになるとかいう噂
この女性がもしコイツにまた襲われたら日本の刑法の責任だよなぁ
どうせ弁護士連中が人権侵害だと騒ぎ立ててすぐ出てくるからなw
措置入院のあと、また一般社会に出てくるよ
無罪だもん
医療観察法適用で◯ぬまで施設の確率90%くらいかな
被害者がかわいそうだけど無罪だろう
上級案件かー
でもその議員にとっても面倒見るの大変そうなんだが。
むしろ◯刑にして貰った方がさっぱりしそうだが。
刑法上は極めて合理的判断
心神喪失者を「処罰」する根拠があれば教えてくれんかな
心神喪失者に◯された人と遺族はどうなるんだ?◯され損じゃねーか。
単なる処罰感情は法的根拠にはならない
「責任」が認められない者に刑事責任を問うのは背理だ
刑法って、一般人の復讐権を無くす代わりに刑罰科してくれるんじゃないの?
そこが機能してないなら非合理的だと思う
別に犯罪被害者の為に裁いている訳じゃ無いから。社会正義の?為に法に則って罰を課すだけの話だ
だから復讐や仇討ちの為じゃ無い。少し前までは被害者家族が法廷の証言台に立つ事も無かった
近代刑法は復讐権を認めないし、刑罰は復讐感情充足の代替手段でもない
刑罰の軽重はあくまで刑法三要件あるいは四要件の態様及び更生教育の観点から決定される
刑罰の執行によっては個人的復讐感情が満たされることもあるが、それはあくまで結果であって目的ではない
なるほど
もともと刑法に関しては「被害者泣き寝入り」なんだな
復讐欲求充足したけりゃ民事で訴えろと
では心神喪失者でない犯罪者を処罰できる根拠とは何だろう?
刑法と司法の人間両方を変えていかないとな
2017年に兵庫県神戸市で祖父母と近隣住民3人を◯害し母親ら2人を負傷させた被告が、先日の第一審で無期懲役の求刑に対し無罪判決を言い渡されました。
恐らく控訴はあるでしょうが、ネット上は「加害者ば◯り保護するな!」「また心神喪失無罪かよ!」「仇討ちを認めろ!私刑を認めろ!」と大騒ぎになっています。これらの反応は想定内と言えばそうなのかもしれません。
心神喪失や心神耗弱による無罪・減刑の報は、精神疾患や発達障害を持つ人間にとっても不安の種となります。
「これに影響された人々がまた偏見を加速させる……」となると、心穏やかではいられないでしょう。
しかし、心神喪失による無罪は判決後にすぐ釈放されるわけではありません。
無罪にした犯人にやられたりするんだけどな
そう言う因果応報とかないとおかしいよな
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